◆青色申告とは

確定申告には、大きく「白色申告」「青色申告」の2種類があります。
白色申告は年間の収入(売上など)から必要経費を差し引いた所得を納税申告するものです。

青色申告とは、事業所得や不動産所得、山林所得のある納税者が、毎日の収入や経費などを帳簿にしっかり記帳し、その帳簿にもとづいて正しい申告を行うものです。

青色申告を行うと、税法上のさまざまな特典を受けることができ、納税額を抑えることが可能です。

青色申告を行うためには、規定の帳簿を記帳していく義務が課せられますが、毎日帳簿を作成する作業は、ご自身の経営や資産の状態を正確に把握する上で役立ちますし、毎年1回の申告作業を円滑に進めるうえでも大変重要です。

青色申告は、正確な帳簿に基づいて確定申告が行われますので、簡易な記録で確定申告を行う白色申告と比較して、税務署や融資を受ける際の金融機関などに対しても信頼性を大きく高められます。

平成26年1月から、白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度が始まりました。
※対象者は、事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。(所得税の申告の必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。)





◆青色申告の特典

青色申告の特典にはさまざまなものがありますが、これらのうち代表的なものを3つご紹介します。

○青色申告特別控除の適用

青色申告を行っている方は、記帳する帳簿や作成する決算書類によって、
10万円または最高65万円の特別控除を受けられます。

所得=年間の収入-年間の経費-青色申告特別控除

特別控除額 記帳する帳簿 作成する決算書類
10万円 簡易帳簿 損益計算書
最高65万円 複式簿記 損益計算書と貸借対照表


○青色専従者給与の必要経費参入

家族従業員(15歳以上で事業主と生計をともにする親族)に対して支払った給料も、働きに応じた適正な金額であれば必要経費とすることができます。ただし、税務署への届出が必要となります。

○純損失(赤字)の繰越と繰戻

年間の所得が赤字になった場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字金額から控除することができます。また、赤字の前年も青色申告をされた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、すでに納付している前年分の所得税を還付してもらうことが可能です。
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木更津青色申告会

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