■青色申告とは・・・

確定申告には、大きく「白色申告」「青色申告」の2種類があります。
白色申告は年間の収入(売上など)から必要経費を差し引いた所得を納税申告するものです。

青色申告とは、事業所得や不動産所得、山林所得のある納税者が、毎日の収入や経費などを帳簿にしっかり記帳し、その帳簿にもとづいて正しい申告を行うものです。

青色申告を行うと、税法上のさまざまな特典を受けることができ、納税額を抑えることが可能です。

青色申告を行うためには、規定の帳簿を記帳していく義務が課せられますが、毎日帳簿を作成する作業は、ご自身の経営や資産の状態を正確に把握する上で役立ちますし、毎年1回の申告作業を円滑に進めるうえでも大変重要です。

青色申告は、正確な帳簿に基づいて確定申告が行われますので、簡易な記録で確定申告を行う白色申告と比較して、税務署や融資を受ける際の金融機関などに対しても信頼性を大きく高められます。

平成26年1月から、白色申告者の記帳・帳簿等の保存制度が始まりました。
※対象者は、事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。(所得税の申告の必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。)